出産費用の負担を少しでも楽にしたい!

出産には多額のお金が必要となりますが、出産するにあたって支給される「出産手当金」が大きく役立ちます。そこで今回は、

  • 出産手当金はいつ、どのように支給されるのか?
  • 支給決定通知書はどの様に取得するのか?

について詳しくお伝えします。

出産手当金とは?

出産手当金は産休に入ることで給与の支払いが受けられなかった場合に健康保険から支給される手当金のことをいいます。

支給対象は、出産日以前42日間(双子以上の多胎児妊娠の場合は出産日以前98日間)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者となります。

この期間内に会社を休んだ日数分が支給対象となり、1日あたりの支給額は「支給対象者の標準報酬日額の3分の2に相当する金額」です。

出産手当金の支給を受けるためには産休に入る前に「出産手当支給申請書」をあらかじめ用意する必要があります。

会社で用意してくれない場合、社会保険事務所へ取りに行く必要があるので事前に確認しておきましょう。

出産一時金との違い

似通った名称の「出産一時金」というものもありますが、出産一時金の支給対象となるのは自分が健康保険に加入している、もしくは配偶者の健康保険の被扶養者となっており妊娠4ヶ月(85日)以上経過してから出産する人となります。

万が一、流産、死産をしてしまった場合でも、妊娠4ヶ月(85日)が経過していれば支給の対象となります。

基本的な支給額は赤ちゃん1人につき42万円。多胎児妊娠の場合、42万円×赤ちゃんの人数分の一時金が支給されます。

出産一時金の支給を受ける場合、医療保険者から医療機関へ出産育児一時金の支払いが直接的に行われる「直接支払制度」の利用がおすすめ。

直接支払制度を利用するには、病院から提示される「直接支払制度合意書」に必要事項を記入し、扶養に入っている場合はパートナーの署名も必要になります。

出産手当金を受け取れる人の条件

出産手当金は、勤務先が加入している健康保険の保険料を自分で支払っている人と条件を満たしている退職者が子宮対象になります。

また、基本的には「産休のために会社から給与の支払いを受けることが出来ない」ことが条件となります。

妊娠期間が4ヶ月以上

死産・流産・早産・人工中絶など、正常な出産が出来なかった場合でも妊娠が4ヶ月(85日)以上継続することが出来ていれば支給を受けることが可能です。

退職後でも受け取るには

[退職後に出産手当金の支給を受ける条件]

  1. 健康保険の加入期間が1年以上(連続して1年以上在職していること)
  2. 退職日が出産手当金の支給期間内に入っている
  3. 退職日に出勤していない

3つの条件すべてを満たしていれば支給を受けることが出来ます。

出産手当金を受け取ると扶養から外れることも?

全国健康保険協会では被扶養者として認められるためには年収が130万円未満であり、なおかつ被保険者の年収の半分に達していないことが条件となります。

出産手当金を支給してもらうことでこの金額を上回ってしまう場合、この基準を満たすことが出来ないため被扶養者として認めてもらうことが出来ないのです。

この場合、『出産手当金を申請しない』or『出産手当金を申請し、条件を満たすまでの間は国民健康保険に加入する』などで対処してください。

出産手当金の申請期間はいつまで?

産休開始から2年以内に請求

産休開始の翌日から2年を過ぎていなければ、出産手当金は全額請求することが出来ます。

なお、産休開始の翌月から2年を過ぎていた場合でも出産手当金を受け取ることは出来ますが、1日過ぎるごとに受け取る金額が1日分減ります。

出産手当金を受け取る期間

[産前休業]

出産予定日を含む、産前42日間(双子などの多胎児妊娠の場合は98日間)

[産後休業]

出産翌日から56日間

出産予定日が変わった場合は、それだけ産前休業の日数も変わってきますが、産後休業の56日間のうち前半の42日間は働くことが出来ないよう労働基準法で定められていますのでご注意ください。

出産予定日よりも遅れて出産した場合

出産が予定よりも遅れてしまった場合でも出産手当金の支給対象となります。

支給期間は、出産予定日前42日間+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日となります。

出産手当金の支給は出産手当金支給決定通知書が届いてから

産後56日が過ぎてから勤務先によって社会保険事務所に申請書が提出されますが、そこから約2週間~2ヵ月後の間に振り込まれます。(一般的には「産後2ヵ月半~4ヶ月後」に支給)

出産手当金の支給が決定すると「出産手当金支給決定通知書」が届き、指定した口座に出産手当金が振り込まれます。

この通知書が自宅に届かなかった場合、会社に届いていることがあるので勤務先に確認してください。

1日いくら?支給金額と計算方法

2016年(平成28年)3月31日までの支給日額(1日あたりの支給日額)
<休んだ日の標準報酬月額>÷30日×2/3

2016年(平成28年)4月1日以降の支給額(1日あたりの支給日額)
<支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額>÷30日×2/3

※支給開始日とは、最初に給付金が支給される日のことをいいます。

[出産手当金の算出方法]

2016年(平成28年)3月31日までの支給日額(1日あたりの支給日額)
[休んだ日の標準報酬月額] ÷ 30日 × 2/3

2016年(平成28年)4月1日以降の支給日額(1日あたりの支給日額)
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3

※支給開始日とは、最初に給付金が支給される日のことです

引用:全国健康保険協会 社会保険業務ご担当者の方へ

標準報酬月額

毎月の基本給・残業代・各種手当て・交通費などを含む総支給額を区切りのよい金額の幅で分けたものが標準報酬月額。

固定給が同じであったとしても、残業代がその都度異なる場合は毎月の標準報酬額にも変化が出てきます。

出産手当金を計算する場合は、12ヶ月間の標準報酬額を合算して平均化したものとなります。

出産手当金の計算方法

1日あたりの支給額の計算方法は

  • 支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬額を平均した額÷30日×2/3

となります。

[例:標準報酬金額を平均した金額が25万円の場合]

25万円÷30日×2/3=約5555円(1日あたりの支給額)

産休中に有給を消化した場合は対象になる?

出産手当金を受け取る条件は「出産のために仕事を休み、会社から給料が支給されない」ことですが、産休が有給だった場合は給料が支払われます。

また、出産手当金が給料よりも多い場合は出産手当金と給料の差額分が支払われることになり、給料が出産手当金より多い場合は受け取ることが出来ません。

傷病手当を受給中の場合、出産手当金はどうなる?

  1. 業務外の病気や怪我の療養のため、働くことが困難な状態になった場合
  2. 連続する3日間(公休も含む)を休み、4日間以上休んだ場合
  3. 給与が支払われていない(支払われても傷病手当金より少ない)場合

このような状態になった場合、最大1年6ヶ月まで傷病手当を受け取ることが可能ですが、傷病手当金を受給していた場合、出産手当金と重複して受け取ることは出来ませんので出産手当金の支給が優先されます。

また、傷病手当金のほうが出産手当金より多ければ差額が支給されます。

出産手当金の申請手続きの流れ

[出産手当金を申請する際の手続き]

  1. 出産予定日が分かったら、勤務先に出産手当金の「受給資格」があるかどうかを確認する。
  2. 産休に入る前に、勤務先で申請書(健康保険出産手当金支給申請書)をもらう。
  3. 出産のために入院するときに病院側に申請書を提出し、担当の医師に記入してもらう。
  4. 出産後、勤務先に申請書を提出する(その後、勤務先の健康保険担当者が保険組合に申請書を提出する)。
  5. 約2週間~2ヵ月後に指定の口座に出産手当金が振り込まれる。

参考 → 健康保険出産手当金支給申請書のDL先

→ 出産手当金の書き方(手引き)

基本的には勤務先の健康保険担当者が社会保険事務所に提出してくれます。

また、退職後に勤務先から「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取ることが出来なかった場合、勤務先を管轄する社会保険事務所でもらうことが出来ます。

マイナンバーも忘れずに

出産手当金の申請書にはマイナンバーの記入欄がありますが、保険証の被保険者証にある記号番号を記入すればマイナンバーを記入する必要はありません。(※加入している保険組合によって異なります。)

申請は分割?一括?

出産手当金は産前・産後の日数を合算したものを申請して一括で受け取ることが一般的。

しかし、一部の団体では出産手当金を産前と産後に分けて複数回で申請出来る場合もあります。

加入している健康保険組合がどのような対応をしてくれるのか?勤務先に確認しましょう。

産休中の支払い免除・減額・返還に関する7つの制度

1.社会保険料の支払い

産前産後休業期間(産休中)と3歳までの子供を養育するための育児休暇期間(育休中)の社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険など)は支払いが免除されます。

手続きは勤務先が「産前産後休業取得者申請書」を日本年金機構へ提出してくれますので自分で行う必要はありません。

2.住民税は「減免制度」を利用できることも

産休中、あるいは育休中であっても住民税は支払う義務があります。

[支払い方法]

  1. 産休前の給料から天引き
  2. 育休明けの給料から天引き
  3. 普通徴収

しかし、産休・育休中の人の中には減免制度を利用できる人もいます

[減免制度を利用できる条件]

  1. 生活保護を受給している
  2. 失業保険を受給している
  3. 所得が前年と比べて半分以下になった
  4. 学生、または生徒
  5. 災害により、住宅や家財に大きな損傷を受けた

産休中は③の「所得が前年と比べて半分以下になった」に当てはまる場合があります。

お近くの税務署に問い合わせて調べてもいましょう。

3.所得税は非課税に

健康保険法第101条により出産手当金は課税されません。(所得税がかかない)

4.出産育児一時金

健康保険から子供ひとりにつき42万円の「出産育児一時金」が支払われます。

双子などの多胎児出産の場合は子供の人数分が支給されます。

産科医療保障制度に加入していない医療機関で分娩する場合、在胎週数が22週未満の早産であれば子供ひとりにつき40万4千円の支給となります。

最近では「直接支払制度」や「受取代理制度」で出産費用の差額分だけを支払うことが一般的。

支給額よりも出産費用が安かった場合、差額分が変換されることとなります。

帝王切開での出産の場合は保険が適用されますので通常の分娩よりも費用がかからない場合が多く、その場合も医療費を差し引いた額が支給されます。

[出産育児一時金を受け取る条件]

  1. 「国民健康保険」または「健康保険」にかにゅうしていること
  2. 妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で出産していること

5.医療費控除

年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで納めた税金の一部を還付してもらうことが出来ます。

医療機関から受け取った領収書や通院の際にかかった経費などの領収書は保管しておきましょう。

[請求方法]

税務署で確定申告を行う必要があります。共働きの場合、所得が多いほうが返金金額も多くなります。出産した年の源泉徴収を用意し、出産した翌年の確定申告で申請をしてください。なお、申告を忘れてしまった場合でも、5年前までさかのぼって「医療費控除」を受けることが出来ます。

6.高額療養費

医療費が家計の負担とならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月で上限額を超えてしまった場合、その超えた金額を支給する制度が高額療養費制度。

  • 切迫早産
  • 妊娠中のなんらかの異常で入院した
  • 帝王切開での出産になった

などで、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合は返還されます。

「高額療養費制度」の申請方法は、事前に手続きして病院窓口での負担を減らす方法と、事後に申請して払い戻しを受ける方法の2つありますが、保険外の診療・差額ベッド代・食事代などは、高額療養費制度の対象外となります。

妊娠・出産でもらえる9つの金額制度

1.検診チケット(補助券)

妊娠が確定し各市町村から母子手帳を発行してもらうときに「妊婦健康診査受診票」が交付されます。

検診チケットや補助券ともいわれ、妊婦検診時の費用の補助を受けるもためのものになります。

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自治体によって異なりますが、1回5000円~20000円の検診を無料で受けることが出来ます。

チケットは紛失してしまうと再発行が出来ませんのでご注意ください。

また、チケットは最初の妊婦検診から使用出来ます。

1回目の妊婦検診は検査の項目も多く、それだけ費用も高くなりがちなので補助券を活用しましょう。

なお、補助券を忘れた場合は全額自己負担になるのでご注意くださいね。

また、妊娠中に引越しをした場合・里帰り出産した場合は引越し前の自治体で発行された補助券を使用することは出来ません。

2.出産育児一時金

加入している健康保険から支給される助成金を出産育児一時金といい、出産すると子供1人につき42万円の支給があります。

3.出産祝い金

勤務先の福利厚生や労働組合から出産祝い金が支給されることもあります。

他にも、加入している生命保険や医療保険の特約として出産祝い金を受け取ることが出来る場合もありますので、一度契約内容を確認してみましょう。

また、地域によって各自治体から出産祝い金が支給されるところもあります。

お住まいの地域で出産祝い金制度があるのかどうか?事前に確認おきましょう。

4.児童手当

国の制度により、子供が中学校を卒業するまで(義務教育が終了するまで)児童手当が支払われます。

支払われるのは毎年2月、6月、10月の3ヶ月に4か月分ずつ。

出生届を提出するのと同じタイミング(産まれて15日以内)に手続きする必要がありますので忘れないようご注意ください。

「児童手当」の申請は、住んでいる地方自治体の窓口で行います。また、一度申請したあとでも、毎年6月に児童の年齢や同居者の有無、誰が子供の面倒を見ているのか(監護の有無)などを役所に提出しなければなりません。その際は、健康保険証の写しや印鑑が必要になります。

[支給対象年齢ごとの支給額(月額)]

  • 0歳~3歳未満・・・15000円
  • 3歳~小学校終了前・・・10000円(第1子、第2子)、15000円(第3子以降)
  • 中学生・・・10000円

※所得制限世帯(年収約960万円以上)は5000円

5.育児休業給付金

働いている女性(近年は男性も)は、産まれた赤ちゃんを育てるためにしばらく「育児休業(育休)」をとることが出来ます。ですが、この育児休暇中は会社で働いていないため、給与が支払われません。そこで、育児休業中は加入している雇用保険から、「育児休業給付金」が支払われることになっています。

この給付金は、基本的には「赤ちゃんが1歳になるまで」の間支払われることになるのですが、なんらかの特別な理由がある場合は最大で「1歳6ヶ月」まで育児休業給付金を受け取ることも可能です。

なお、「パパママ育休プラス制度」を使って夫婦で育児休業をとることも出来ます。「パパママ育休プラス」とは、パパとママのふたりの育児休業期間を足して、子供が1歳2ヶ月になるまでに育児休業期間を延長できる制度で、最近はパパも積極的に育児に参加する人が増えていますから、こうした制度についても調べてみると良いでしょう。また、パパの勤務先にも確認しておく必要がありますし、まずはパートナーでしっかり話し合ってみることが大切ですね。

6.失業給付金

「失業給付金」とは、会社を退職して次の就職先が決まっていない状態(失業)の一定期間、転職や再就職を支援するために国から支給される手当てのことをいいます。急な会社の倒産や、自己都合によって失業状態になってしまった労働者を守る制度です。

妊娠や出産を機に退職した方の場合、すぐに転職することが出来ないので、「失業給付金(失業保険)」を受け取ることが出来ません。そこで、退職してすぐに受給期間延長の手続きをしておくことがおすすめ。妊娠、出産、育児などの理由で退職した女性は「特定理由離職者」に該当し、受給期間を最大で4年まで受給期間を延長することが可能です。

この手続きをしておけば、妊娠や出産で仕事を退職し、育児がある程度落ち着いたタイミングで失業給付金を受け取りながら就職活動が出来るというわけなのです。

「出産で仕事を辞めた場合は失業保険はもらえないもの」と認識している人が非常に多いようです。少なくとも数十万円の金額になりますから、産後も働きたいと思っている方はこの制度を見逃さずに上手に活用していきましょう。

7.児童扶養手当金と児童育成手当金

パートナーがおらず、自分ひとりで子供を育てていかなければならない「シングルマザー」や「シングルファザー」を支援するための「児童扶養手当金」と、「児童育成手当金」というものがあります。

これらには、いずれも所得制限が設けられていますが、各市区町村に申請をすると、「児童扶養手当金」はひとりあたり月額9680円~41020円(ふたり目以降は加算されます)、「児童育成手当金」はひとりあたり月額13500円支給されます。

こうした制度を知っておくと、ママひとり、あるいはパパひとりで子供を育てていく上での金銭的な負担を軽減させることが出来ますので、精神的な負担も少なくなるでしょう。

これらを受け取るには、

  • 父母が離婚した児童
  • 父母どちらかが死亡した児童
  • 父、または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父、または母の生死が明らかでない児童

となります。

法令で定める障害状態とは、

  • 両目の視力の和が0.04以下のもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能にすわっていることの出来ない程度または立ち上がることが出来ない程度の障害を有するもの
  • 精神に労働することを不能ならしめ、かつ常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 傷病が治らないで、身体の機能または精神に労働することを不能ならしめ、かつ長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

となっています。

8.傷病手当金

「傷病手当金」とは、病気や怪我などにより休業しなければならなくなった際に本人や家族の生活を保障する制度です。病気、または怪我により、連続4日以上休んだ場合、4日目以降から休んだ日数分が支給されます。支給される期間は、最長で1年半になります。

知らない人も多いようですが、この「傷病手当金」は妊娠中でも対象になります。妊娠中は予想外のトラブル(切迫流産、切迫早産、つわり、妊娠高血圧症など)により、入院しなければならない可能性があります。また、入院する必要はなくても、医師の判断により自宅療養を指示されることも少なくありません。そうした場合、「傷病手当金」の支給対象になるのです。

自宅療養の場合は医師の診断書が必要になりますので、記入を依頼しましょう。ただし、勤務先の健康保険に加入している人が対象となりますので、国民健康保険は対象外になります。また、産休中は「出産手当金」のほうが優先されますので、「傷病手当金」と重複して支給してもらうことは出来ません。産休中に入院した場合も対象外となります。

もしも「傷病手当金」を受け取った場合は、「出産手当金」を減額して調整されることになりますので、注意するようにしてください。

9.医療保険

医療保険に加入している場合、帝王切開やその他の病気で入院、手術が必要となった際には「入院給付金」や「手術給付金」を受け取ることが出来るようになっています。給付額や条件については、加入している保険のないようによって異なりますから、保険会社に確認し、請求するようにしてください。

請求するタイミングは加入している保険会社によって違いますが、入院や手術が決まったときに保険会社に連絡し、必要な書類や時期など、手続きに必要な詳細について事前に確認しておくようにしましょう。

この医療保険の有効期限は、一般的には3年くらいとされていますから、早めに手続きをするようにしてください。

仕事を辞める一番に「得する」タイミング

  1. 育児休業所得後に退職
  2. 妊娠後、出産前に退職
  3. 妊娠の発覚と同時に退職
  4. 結婚を機に退職(寿退職)

出産しても、育児休業をしっかりとって辞めずに働き続けることが、金銭的には一番余裕が生まれるでしょう。ですが、仕事を辞めて子育てに専念したい、子供との時間を優先していきたい・・・という方は、育児休業所得後に退職することで各種手当金を受け取ることが出来ますし、社会保険の免除もあるので、タイミングとしてもっとも「得をする」といえるでしょう。いわゆる「寿退職」が、給付金や手当金がもっとも少なくなるタイミングだということも頭にいれておくと良いですね。

退職する場合は、様々な手当金、給付金のことをしっかり把握しておき、今後の生活費や養育費など、どのくらいの支出が見込まれるのかを計算した上で退職することが望ましいですから、パートナーともしっかり相談しながら決めていくようにしてください。

まとめ

出産には多額のお金がかかるというイメージがありますが、手当金・給付金・補助・減額などの制度を利用すると大きく個人の負担を少なくすることが可能です。

パートナーとも共有し、「知らなかったから損をしてしまった!」「申請するのをうっかり忘れてしまった!」ということのないようにしておきましょう。